厚生労働省の輸入食品監視により、アメリカ合衆国から輸入された「その他のうるち精米」について、食品衛生法第6条第1号(腐敗・変敗、有毒有害物質を含む食品等の販売禁止)に違反する事例が確認されました。

輸入者は伊藤忠商事株式会社、シッパーはITOCHU INTERNATIONAL INC.です。門司検疫所での検査の結果、対象のうるち精米に「カビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭」が認められました。これは行政検査により発見されたものです。

この事案については、全量が保管された上で、廃棄または積み戻し等の措置が指示されています。該当品が既に国内市場に流通した可能性は低いと考えられますが、対象商品を購入した場合は使用を控え、詳細については販売店や輸入者にご確認ください。

輸入食品は国内出荷前に検疫所での検査を経て安全性が確認される仕組みとなっています。今後も同様の情報には注意を払うことをおすすめします。

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