大阪検疫所の行政検査により、アメリカ合衆国から輸入された「その他のうるち精米」(シッパー:KANEMATSU USA INC.、輸入者:兼松株式会社)について、食品衛生法第6条第1号違反が確認されました。
不適格内容は「カビの発生、変色、固化、腐敗及び異臭」と報告されており、食用として不適切な状態であったとされています。該当品については廃棄または積み戻し等の指示が出され、現在は全量が保管されている状況です。
消費者が直接店頭でこの精米を購入する可能性は低いと考えられますが、輸入米や関連加工品を購入する際は、産地表示や賞味期限、包装の状態を確認し、異臭やカビ、変色などの異常が見られる場合は喫食を避け、購入店舗や自治体の食品衛生窓口に相談してください。