厚生労働省の検疫所による輸入食品監視で、アメリカ合衆国から輸入された「その他のうるち精米」において食品衛生法違反が確認されました。
確認された問題:当該米にカビの発生、塊化、変色、腐敗及び異臭が認められました。
これを受け、輸入者に対しては「廃棄」「積み戻し」等の措置が指示され、対象品は全量が保管されています。カビが発生した米や腐敗・異臭のある食品は、有害な微生物やカビ毒(マイコトキシン)が含まれている可能性があり、健康被害につながるおそれがあるため、そのまま流通することはありません。
消費者としては、購入したお米に通常と異なる臭いや変色、塊状の固まりが見られる場合は、食べずに廃棄することが推奨されます。輸入食品は検疫所の検査を経て国内に流通しますが、今回のように違反が発覚した場合は水際で適切に対処されています。詳細情報は厚生労働省の輸入食品監視統計等でご確認ください。