中華人民共和国から輸入された組み合わせ食品製造用機械(野菜加工機械)について、材質別規格への不適合が確認されました。検査の結果、亜鉛が69μg/mL検出されており、食品衛生法に定められた器具・容器包装の規格基準を満たしていませんでした。

この機械は野菜加工などの食品製造工程で使用されるものであり、規格に適合しない金属材質が使用された場合、食品への金属成分の溶出が懸念されます。

本件については、対象製品の全量について廃棄または積み戻しの措置が指示されており、国内には流通していません。

食品製造用の機械・器具についても、食品と同様に材質規格が定められています。消費者が直接この機械を目にする機会は少ないですが、こうした水際での検査により、規格に適合しない製品の国内流通が防がれていることを知っておくとよいでしょう。詳細は下記の外部リンク先でご確認ください。

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