神戸検疫所は、中国から輸入された「とうがらし(DRIED CHILI POWDER)」について、モニタリング検査の結果、食品衛生法が定める基準を超える農薬2,4-ジクロロフェノキシ酢酸が検出されたと公表しました。

検出値は生鮮状態換算で0.03ppmで、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準値を超過していました。製造者は「QINGDAO DEESHENG FOOD CO.,LTD.」(中華人民共和国)、輸入者は隆泰貿易株式会社です。

該当ロットについては全量が保管され、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。今回はモニタリング検査による発見のため、既に市場に流通している可能性は低いとみられますが、香辛料の農薬残留は消費者が外見や味で判断することが困難です。

消費者としては、輸入食品の安全性は検疫所の検査体制によって支えられていることを理解しつつ、購入した香辛料の産地や輸入者情報が気になる場合は、パッケージの表示を確認する習慣を持つことが安心につながります。

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