関西空港検疫所は、中華人民共和国のZHONGSHAN JINBANG METAL TECHNOLOGY CO.,LTDが製造した「二酸化炭素」について、食品衛生法第13条第2項に基づく成分規格不適合(性状、一酸化炭素が不適)を確認したと公表しました。
本品は輸入者ユープラス株式会社による自主検査で問題が判明したもので、現在は全量が保管され、廃棄または積み戻し等の措置が指示されています。
二酸化炭素は炭酸飲料の製造や食品の保存など幅広い用途で使用される添加物であり、規格に適合しない製品が流通した場合、食品の品質に影響を及ぼす可能性があります。今回の事案では輸入段階で不適合が確認され、市場への流通は防止されています。消費者は本件について過度に心配する必要はありませんが、食品添加物の安全性確保のため、今後も検疫所による輸入時検査の徹底が求められます。