神戸検疫所は、中華人民共和国のDONGGUAN JINGHU MELAMINE WARE CO.,LTD.が製造した「メラミン樹脂製飲食器具(マインクラフトメラミンカップ)」について、食品衛生法第18条第2項に基づく材質別規格に不適合と判定しました。
モニタリング検査の結果、酸性条件下(4%酢酸)での蒸発残留物が72μg/mL検出され、規格基準を超過していたことが不適合の理由です。輸入者である株式会社プランシェイプに対し、廃棄・積み戻し等の措置が指示され、対象品は全量保管されています。
蒸発残留物は、食器から食品中に溶け出す可能性のある化学物質の量を示す指標であり、基準超過は健康影響のリスクが懸念されるため設けられています。
該当製品をすでに購入・使用している場合は、使用を中止し、購入店舗や輸入者への確認をおすすめします。詳細な状況については、厚生労働省の公表情報をご確認ください。
出典:厚生労働省(上記リンク先)。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。