インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆について、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた残留基準を超える農薬が検出されました。検出されたのは除草剤成分の「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」で、0.02ppmが確認されています。
これは人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準値を上回るものであり、食品衛生法違反として、当該貨物については「廃棄」または「積み戻し」の措置がとられ、全量が保管されています。
本件は輸入時の検査により発見されたもので、国内に流通する前に対応が行われています。消費者の皆様におかれましては、こうした輸入食品の安全性は検疫所での検査体制により確認されていることをご理解いただき、日頃から食品の産地表示などにも関心を持っていただくことをおすすめします。