輸入食品の検査において、インドネシア産の生鮮コーヒー豆から食品衛生法に定める基準を超える残留農薬が検出されました。検出されたのは除草剤成分の「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」で、0.03 ppmが確認されています。

食品衛生法第13条第3項に基づき、人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準値を超えていたため、当該ロットは全量が保管された上で、廃棄または積み戻しの措置がとられています。

輸入食品については、検疫所によるモニタリング検査などを通じて基準超過が確認された場合、市場に流通する前に流通防止の措置がとられます。今回の事案も国内への流通前に発見されたものです。

消費者としては、日頃から食品の産地や輸入状況に関心を持つとともに、行政機関が公表する輸入食品監視情報を確認する習慣を持つことが、食の安全を守るうえで役立ちます。

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