厚生労働省の輸入食品監視において、インドネシア産の生鮮コーヒー豆から、食品衛生法第13条第3項に基づく基準値を超える残留農薬「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)」が0.04ppm検出されました。

2,4-Dは除草剤として使用される農薬成分です。食品衛生法では、人の健康を損なうおそれのない量として残留基準が定められており、今回の検体はこの基準を超過していたため、法令違反として取り扱われました。

本件については、対象ロットの「廃棄」および「積み戻し」が指示されており、該当品は全量保管の上、国内に流通しないよう措置が取られています。そのため、一般消費者が今回の違反品を店頭等で入手する可能性は低いと考えられます。

輸入食品については、検疫所によるモニタリング検査等を通じて安全性の確認が行われています。消費者としては、日々公表される輸入食品監視情報にも関心を持ち、気になる点があれば購入前に販売者へ産地や検査状況を確認するとより安心です。

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