神戸検疫所の輸入時検査で、インドから輸入された「豆類の粉(BESAN(CHICK PEAS FLOUR))」(製造者:ZEEL PACKAGING、輸入者:株式会社ビスワス)から、食品衛生法第13条第3項に定める基準を超える残留農薬「クロルピリホス」が0.02ppm検出されました。
この製品は検査命令の対象となっており、違反が判明したことを受けて、廃棄または積み戻し等の措置が指示され、現在は全量が保管されている状況です。
クロルピリホスは農作物の害虫駆除に使われる有機リン系の殺虫剤で、食品衛生法では健康への影響を防ぐため残留基準が定められています。今回の違反品は国内での流通前に発見されており、現時点で市場には出回っていません。
輸入食品は税関・検疫所での検査を経て流通しますが、消費者としても普段購入する食品の原産地表示や輸入者情報を意識し、食品安全に関する行政発表に注意を払うことが大切です。