2026年10月28日、厚生労働省は、福岡検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「いったピーナッツ(ROASTED PEANUTS IN SHELL)」が食品衛生法 第6条第2号に違反していたと公表しました。

品名いったピーナッツ(ROASTED PEANUTS IN SHELL)
生産国中華人民共和国
違反の内容アフラトキシン 46 μg/kg(B1:7.9 μg/kg、B2:1.0 μg/kg、G1:32.5 μg/kg、G2:4.9 μg/kg)検出
違反した条文食品衛生法 第6条第2号
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考モニタリング検査
担当した検疫所福岡検疫所
輸入者株式会社 ミツヤグループ本社
製造者QINGDAO CHANSEN TRADING CO.,LTD.
公表日2026年10月28日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。