2026年10月23日、厚生労働省は、東京検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「いったピーナッツ(MAMEGASHI)」が食品衛生法 第6条第2号に違反していたと公表しました。
| 品名 | いったピーナッツ(MAMEGASHI) |
|---|---|
| 生産国 | 中華人民共和国 |
| 違反の内容 | アフラトキシン 34 μg/kg(B1:28.4 μg/kg、B2:5.4 μg/kg)検出 |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第6条第2号 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 検査命令 |
| 担当した検疫所 | 東京検疫所 |
| 輸入者 | ANAフーズ 株式会社 |
| 製造者 | MARUSUN FOODSTUFF(RONGCHENG)CO.,LTD. |
| 公表日 | 2026年10月23日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。