中華人民共和国から輸入された「乾燥いちご(FREEZE DRIED STRAWBERRY POWDER)」について、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて、農薬のパクロブトラゾールが生鮮状態換算値で0.03ppm検出されたことが確認されました。
この違反が確認された製品については、輸入時の検査により発見され、廃棄・積み戻し等の措置が指示され、該当品は全量保管されています。これにより、国内には流通していません。
消費者の皆様におかれましては、輸入食品の安全性については国が検疫所での検査等を通じて監視を行っていることをご理解いただき、日頃から食品の産地や表示を確認する習慣を持つことをおすすめします。今後も食品安全に関する情報にご注意ください。