福岡検疫所は、ベトナムから輸入された生食用冷凍鮮魚介類「たこ類(FROZEN OCTOPUS CUT)」について、食品衛生法第13条第2項に定める成分規格に不適合と判定したことを公表しました。

不適格の内容は、細菌数が3.4×10の5乗/gと基準値を超えていたことによるものです。この違反は輸入者による自主検査で発見されました。製造者はTHE KHANH LTD. LIABILITY CO.、輸入者は株式会社西原商会です。

対象品は全量が保管され、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。細菌数が基準を超える冷凍たこは、生食用として提供された場合、食中毒のリスクが高まるおそれがあります。

該当する輸入品を取り扱う飲食店や販売店は、入荷経路や在庫の確認を行い、対象品が流通していないか注意してください。詳細な流通状況や今後の対応については、厚生労働省の発表資料をご確認ください。

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出典:厚生労働省(上記リンク先)。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。