消費者庁は2026年9月16日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき、特別用途食品の表示許可を1件行いました。
消費者庁の発表:特別用途食品の表示許可について(9月16日)(外部サイト)
許可された食品
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | 乳児用調製液状乳 |
| 商品名 | ビーンスターク 液体ミルク すこやか エム1 |
| 申請者 | 雪印ビーンスターク株式会社 |
| 許可日 | 2026年9月16日 |
| 許可番号 | 第2026003号 |
許可を受けた表示内容
ビーンスターク液体ミルクすこやかエム1は、母乳を与えられないときに母乳の代わりにお使いいただくために作られたミルクです。母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養です。
特別用途食品とは
乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならず、許可に当たっては規格又は要件への適合性について国の審査を受ける必要があります。
出典:消費者庁「特別用途食品の表示許可について(9月16日)」(公表資料PDF)、同「特別用途食品とは」を NutriMap Japan が加工して作成
※記事の画像はイメージです。許可された商品の写真ではありません。