消費者庁は2026年8月10日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき、特別用途食品の表示許可を1件行いました。
消費者庁の発表:特別用途食品の表示許可について(8月10日)(外部サイト)
許可された食品
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | えん下困難者用食品(とろみ調整用食品) |
| 商品名 | トロケア スタンダード |
| 申請者 | 株式会社フードケア |
| 許可日 | 2026年8月10日 |
| 許可番号 | 第2026002号 |
許可を受けた表示内容
本品は、えん下を容易にし、誤えんを防ぐことを目的としたとろみ調整用食品です。
特別用途食品とは
乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならず、許可に当たっては規格又は要件への適合性について国の審査を受ける必要があります。
出典:消費者庁「特別用途食品の表示許可について(8月10日)」(公表資料PDF)、同「特別用途食品とは」を NutriMap Japan が加工して作成
※記事の画像はイメージです。許可された商品の写真ではありません。