消費者庁は5月27日、特別用途食品の表示許可に関する情報を公表しました。特別用途食品とは、乳児・幼児・妊産婦・病者などの発育や健康の保持・回復のために適するという特別の用途について表示を行う食品であり、消費者庁長官の許可を受けた製品のみが該当表示を使用できます。
許可なく「病者用食品」「妊産婦用食品」「乳児用食品」などの表示を行うことは法律違反となります。消費者の皆さんは、購入の際にパッケージに消費者庁許可マークが表示されているかどうかを確認することが重要です。このマークがない食品が特別用途を謳っている場合は、不正表示の可能性があります。
特に病気療養中の方や乳幼児・妊産婦向けの食品を購入する際は、許可を受けた正規品であるかを必ず確認し、疑わしい製品については消費者庁や最寄りの消費生活センターへ相談することをお勧めします。正しい情報に基づいた食品選びで、大切な家族の健康を守りましょう。