タイから輸入された生鮮ドリアンについて、食品衛生法第13条第3項に基づく検査の結果、基準を超える残留農薬「プロシミドン」(0.02ppm検出)が確認されました。

対象品はシッパー「CAI JI FRUIT CO.,LTD.」からの輸入で、輸入者は株式会社東清実業、担当は羽田空港検疫所です。本件は事前の「検査命令」対象として輸入時検査が行われ、違反が判明したものです。

措置状況としては、対象品全量が保管され、廃棄または積み戻しが指示されています。これにより、違反が確認された当該ロットが市場に流通することはありません。

プロシミドンは農作物に使用される殺菌剤の一種で、食品衛生法では食品ごとに残留基準値が定められています。基準値を超えて残留する食品は、健康への配慮から流通が認められていません。

消費者が個別に対応する必要はありませんが、輸入食品の安全性は検疫所の検査によって日々確認されていることを知っておくと安心です。

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