タイから輸入された生鮮ドリアンについて、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた基準を超える残留農薬「プロシミドン」が検出されました(0.02ppm)。
この違反品は法令に基づき廃棄の措置がとられており、市場には流通していません。
プロシミドンは農作物の防カビ剤として使用される農薬の一種です。食品衛生法では、人の健康を損なうおそれのない量として残留基準が定められており、輸入時の検査でこの基準を超えて検出された食品は、国内に流通する前に廃棄や積み戻しなどの措置が取られます。
今回のケースも、こうした水際での検査により違反が発見され、適切に廃棄措置がとられた事例です。輸入食品については、国が継続的にモニタリング検査を実施しており、基準を超える結果が確認された場合は速やかに流通防止の措置が講じられます。消費者としては、こうした検査体制により安全性が確保されていることを理解しつつ、今後も公表される情報に注意を払うことが大切です。