厚生労働省は2026年8月28日、トーゴ産の「ごまの種子」を対象に、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施すると発表しました。今後、対象となる輸入品について、輸入届出ごとに全ロットの検査が義務付けられます。
検査命令の理由は、検疫所のモニタリング検査で、トーゴ産ごまの種子から総アフラトキシンが検出されたためです。
厚生労働省の公表資料によると、対象貨物は185,019kgで、検査結果欄には総アフラトキシンが22µg/kg、15µg/kg検出されたと記載されています。基準は「付着してはならない」で、違反は2026年8月24日に確定しました。対象貨物は全量保管中です。
アフラトキシンは、アスペルギルス属の真菌が産生する、発がん性を持つカビ毒の一種です。今回の措置は、特定のトーゴ産ごまの輸入貨物で違反が確認されたことを受け、今後の輸入時検査を強化するものです。ごま製品全般の回収を知らせるものではありません。
対象品は輸入届出ごとの検査を受け、基準に適合していることの確認が必要です。違反が確認された貨物も全量保管中とされており、厚生労働省の発表には、消費者に対する商品の回収や摂取中止の案内は記載されていません。