厚生労働省は2026年8月28日、トーゴ産の「ごまの種子」を対象に、輸入食品に対する検査命令を実施することを公表しました。検査命令とは、これまでの輸入時の検査などで法違反が確認された食品などについて、国が輸入者に対し、輸入の都度、届出ごとに検査を義務付ける措置です。

回収理由の詳細は下記の外部リンク先でご確認ください。

対象となるのはトーゴから輸入される「ごまの種子」です。検査命令の対象品目は、都度の検査により基準に適合していることが確認されるまで販売等ができない仕組みとなっており、国内に流通する前に安全性の確認が図られます。

消費者としては、ごまやごまを使用した加工品を購入する際、普段と違う点がないか気を付けるとともに、体調に異変を感じた場合は速やかに医療機関を受診してください。詳細情報は厚生労働省の公式ページでご確認いただけます。

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