2026年10月23日、厚生労働省は、横浜検疫所での輸入時の検査で、アメリカ合衆国から輸入された「大麦」が食品衛生法 第6条第1号に違反していたと公表しました。

品名大麦
生産国アメリカ合衆国
違反の内容カビの発生、異臭、腐敗、変敗、変色及び塊化を認めた
違反した条文食品衛生法 第6条第1号
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考行政検査
担当した検疫所横浜検疫所
輸入者伊藤忠商事 株式会社
輸出者(シッパー)ITOCHU INTERNATIONAL INC.
公表日2026年10月23日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。