韓国から輸入された「その他の乾燥果実(なつめの実)」について、輸入時の検査で食品衛生法の成分規格に適合しない結果が確認されました。
具体的には、生鮮状態に換算した値で農薬「ピラクロストロビン」が0.05ppm検出され、基準値を超過していたものです。
この違反が確認された食品については、廃棄・積み戻し等の措置が指示され、対象ロットは全量保管されています。
輸入食品は国内に流通する前に検疫所でモニタリング検査が行われており、今回のように基準不適合が判明した場合は流通を防ぐための措置が取られます。消費者が個別に対応する必要はありませんが、輸入食品の安全性確保のためこうした検査体制が機能していることを知っておくと安心です。詳細は関係機関の公表情報でご確認ください。