2026年10月8日、厚生労働省は、大阪検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「野草加工品及び香辛料:とうがらし(CHILLI POWDER)」が食品衛生法 第13条第3項に違反していたと公表しました。

品名野草加工品及び香辛料:とうがらし(CHILLI POWDER)
生産国中華人民共和国
違反の内容13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0.02 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値)
違反した条文食品衛生法 第13条第3項
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考自主検査
担当した検疫所大阪検疫所
輸入者インズ・ジャパン 有限会社
製造者QINGDAO DEESHENG FOOD CO.,LTD
公表日2026年10月8日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。