2026年10月23日、厚生労働省は、成田空港検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「ピロリン酸第二鉄」が食品衛生法 第13条第2項に違反していたと公表しました。

品名ピロリン酸第二鉄
生産国中華人民共和国
違反の内容成分規格不適合(含量 不適(89.0%)、純度試験(3)硫酸塩 不適)
違反した条文食品衛生法 第13条第2項
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考自主検査
担当した検疫所成田空港検疫所
輸入者株式会社 FAPジャパン
製造者SINOCHEM HEALTH COMPANY LTD.
公表日2026年10月23日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。