厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された食品添加物L-フェニルアラニンが、日本の成分規格に適合しないとして、廃棄または積み戻し等の措置を指示しました。

今回の違反内容は純度試験(1)溶状の不適合です。溶状試験とは、物質を溶液にしたときの透明度や色調などを確認するもので、この試験に不適合であることは、製品の純度や品質に問題がある可能性を示しています。該当製品は全量保管が命じられており、市場への流通は防がれています。

L-フェニルアラニンは、アミノ酸の一種で、甘味料(アスパルテーム)の原料や栄養強化目的などに食品添加物として使用されることがあります。また、フェニルケトン尿症の患者にとっては摂取制限が必要な成分でもあります。

消費者の皆さまは、購入した加工食品や栄養補助食品などに不審な点がある場合、販売店や製造元へ問い合わせるとともに、行政機関からの情報に引き続きご注意ください。輸入食品の安全確保に向けた水際での検査体制は継続して実施されています。

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