中華人民共和国から輸入された生鮮たまねぎについて、輸入時の検査で食品衛生法の成分規格に不適合であることが判明しました。検体から農薬「チアメトキサム」が0.03ppm検出され、基準値を超過していたことが違反の理由です。
本件については、対象品全量が保管された上で、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。国内市場への流通は確認されておらず、現時点で消費者が同ロットのたまねぎを直接購入する可能性は低いとみられます。
輸入食品は国が定める検査体制のもとでモニタリングされており、基準を超える農薬が検出された場合には、今回のように流通前の段階で措置が取られます。消費者の方は、日頃から食品の産地表示を確認する習慣を持つと安心です。今後も検疫所の発表情報に注意し、続報があれば確認するようにしましょう。