厚生労働省の輸入食品監視で、タイから輸入された「その他のうるち精米」に食品衛生法違反が確認されました。検査の結果、異臭、腐敗、変色及びカビの発生が認められたものです。

該当する精米については、輸入者に対して廃棄または積み戻しが指示され、対象ロットは全量が保管管理されています。市場への流通は防止される措置が取られています。

輸入米は長期の輸送・保管を経るため、においや見た目に「いつもと違う」変化がないか確認することが大切です。精米や米加工品を購入・使用する際は、開封時に異臭や変色、カビの有無を確認し、異常があれば喫食を避けてください。

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