中華人民共和国から輸入されたクエルセチンについて、食品衛生法に基づく検査の結果、「成分規格不適合(含量 不適)」が確認されました。
クエルセチンは食品添加物(着色料等)として使用される成分ですが、今回の輸入分は規格基準を満たしていなかったため、検疫所により該当品は全量が保管され、「廃棄、積み戻し等」の措置が指示されています。
本件は輸入時の検査段階で発見されたものであり、国内での流通は防止されています。食品添加物についても成分規格が定められており、基準を満たさないものは市場に出回らない仕組みになっています。消費者としては、こうした水際での検査体制があることを知っておくとともに、食品添加物を含む輸入食品の安全性に関する情報には日頃から注意を払うことが大切です。