中華人民共和国から輸入された「乾燥いちご(FREEZE DRIED STRAWBERRY POWDER)」について、輸入時の検査で食品衛生法第13条第3項に基づく基準値を超える農薬「パクロブトラゾール」が検出されました。生鮮状態に換算した値で0.03ppmが確認されています。
パクロブトラゾールは植物成長調整剤として使用される農薬の一種です。食品衛生法では、人の健康を損なうおそれのない量として残留基準が定められており、今回の乾燥いちごはこの基準値を超えて残留していたため、法令違反と判断されました。
該当製品については、輸入者に対して廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、全量が保管されている状態です。この措置により、基準を超えて農薬が残留した製品が市場に流通することは防止されています。
消費者の皆様には、輸入食品についてもこうした検査体制により安全性が確認されていることを知っていただくとともに、食品の産地や表示情報を日頃から確認する習慣を持っていただくことをおすすめします。