チリ産の冷凍いちごについて、輸入時の検査で残留農薬基準を超える「テブコナゾール」が検出されました。食品衛生法第13条第3項に基づき、人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準値を超えて残留していたもので、検出値は0.03ppmでした。
この違反が確認された食品については、廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、該当ロットは全量が保管され、国内には流通していません。
テブコナゾールは農作物の病害防除に使われる農薬の一種です。今回のケースでは輸入検疫の段階で違反が発見され、市場に出回る前に対応が取られています。消費者が直接この製品を口にする可能性は低い状況ですが、輸入食品の安全性確保のため、こうした検査結果には引き続き注意が必要です。
詳しい経緯や対象ロットの情報については、厚生労働省など関係機関が公表する情報を確認することをおすすめします。