2026年10月23日、厚生労働省は、名古屋検疫所での輸入時の検査で、ベトナムから輸入された「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類 (FROZEN PANGASIUS FILLET)」が食品衛生法 第13条第2項に違反していたと公表しました。
| 品名 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類 (FROZEN PANGASIUS FILLET) |
|---|---|
| 生産国 | ベトナム |
| 違反の内容 | 成分規格不適合(細菌数 4.1×106/g) |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第13条第2項 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 自主検査 |
| 担当した検疫所 | 名古屋検疫所 |
| 輸入者 | 福円商事 株式会社 |
| 製造者 | GODACO SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY |
| 公表日 | 2026年10月23日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。