中華人民共和国から輸入されたクエルセチンについて、食品衛生法に基づく検査の結果、成分規格不適合(含量不適)が確認されました。
クエルセチンは玉ねぎなどに含まれるポリフェノールの一種で、食品添加物や健康食品の原料として使用されることがあります。今回の違反では、規格で定められた含有量の基準を満たしていないことが判明しました。
該当品については、輸入者に対し「廃棄、積み戻し等」の措置が指示され、全量が保管されています。国内には流通していないとみられます。
消費者の皆様におかれましては、日頃から食品添加物を含む輸入食品の安全性確保のため、こうした検疫・検査情報にご注意いただくとともに、詳細については関係機関の発表資料をご確認ください。