消費者庁および厚生労働省の輸入食品監視において、中華人民共和国から輸入された健康食品「TeaCrine(ティアクリン)」を含むその他の化学的に合成された健康食品から、食品への使用が認められていない指定外添加物「ジクロロメタン」の使用が確認されました。

ジクロロメタンは有機溶剤の一種であり、日本の食品衛生法において食品添加物としての使用は認められていません。当該製品は現在、当局により廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、全量が保管対象となっています。

消費者の皆様におかれましては、該当する輸入健康食品を購入・所持している場合は使用を直ちに中止し、購入店舗または輸入業者へお問い合わせください。また、インターネット通販等で個人輸入した場合も同様にご注意ください。健康食品の安全性については、国内で正規に流通する製品を選ぶことが重要です。

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