厚生労働省の輸入食品監視の結果、インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆において、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた残留基準を超える「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」が0.04ppm検出されました。
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は除草剤として使用される農薬の一種です。今回の違反品については、検疫所での輸入時検査により発見され、全量が保管された上で、廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、市場には流通していません。
食品衛生法では、農薬などの残留基準値を設定し、これを超える食品が国内に流通しないよう、輸入時のモニタリング検査等で監視が行われています。今回のケースも、こうした検査体制によって基準超過が確認され、流通前に適切な措置がとられた事例です。
消費者としては、日々の食品が輸入時からこうした検査を経て安全性が確認されていることを知っておくとともに、食品の産地や輸入状況に関する情報にも関心を持つことが大切です。