2026年10月8日、厚生労働省は、東京検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「冷凍いちご」が食品衛生法 第13条第3項に違反していたと公表しました。
| 品名 | 冷凍いちご |
|---|---|
| 生産国 | 中華人民共和国 |
| 違反の内容 | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ブピリメート 0.02 ppm 検出) |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第13条第3項 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 検査命令 |
| 担当した検疫所 | 東京検疫所 |
| 輸入者 | 兼松 株式会社 |
| 輸出者(シッパー) | SHAN DONG LU FENG FOODS CO.,LTD. |
| 公表日 | 2026年10月8日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。