大韓民国から輸入された生鮮ほうれんそうについて、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超える残留農薬「エトフェンプロックス」(0.03 ppm)が検出されたことが確認されました。
エトフェンプロックスは害虫防除に使われる農薬の一種ですが、食品衛生法では農産物ごとに残留基準値が定められており、今回の検体はその基準値を上回っていました。
対象となったほうれんそうは「全量消費済み」であることが確認されています。現時点で店頭等に流通している在庫はないため、消費者が新たに購入・喫食する状況にはありません。
今後も輸入食品については検疫所によるモニタリング検査が継続されており、基準値を超える事例が確認された場合は速やかに公表されます。輸入農産物の安全性に関心のある方は、厚生労働省などが公表する輸入食品監視情報を定期的に確認することをおすすめします。