厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された食品添加物L-フェニルアラニンが食品衛生法の成分規格に違反していたと発表しました。

違反の内容は、純度試験(1)溶状が不適合であったことです。溶状試験とは、物質を溶液にした際の透明度や色調などを確認する検査であり、この試験に不合格となったことは、当該添加物の純度や品質が基準を満たしていないことを意味します。

L-フェニルアラニンは、清涼飲料水や加工食品などに使用される甘味料・アミノ酸系の食品添加物です。フェニルケトン尿症(PKU)の方にとっては摂取制限が必要な成分でもあるため、品質管理は特に重要です。

当該製品は廃棄の措置が取られており、国内流通はしていないとされています。消費者の皆さまにおかれましては、輸入食品添加物の使用状況について関心を持ち、製品の原材料表示を確認する習慣をお持ちください。

詳細はこちら(外部サイト)↗