厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された健康食品「β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE(β-NMN)」について、日本で認められていない指定外添加物であるニコチンアミドリボシドキナーゼが使用されていたとして、廃棄・積み戻し等の措置を指示しました。
β-NMNは近年、アンチエイジングや健康維持を目的とした成分として注目を集めており、さまざまな健康食品・サプリメントに配合されています。しかし、日本の食品衛生法では、使用できる添加物は厚生労働大臣が指定したものに限られており、今回検出された成分はその指定を受けていません。
消費者の皆さまへのお願いとして、中国製のβ-NMN含有健康食品・サプリメントをお持ちの場合は、製品の原産国や成分表示を今一度ご確認ください。輸入品の健康食品を購入する際は、日本国内で正規に流通しているか、信頼できる販売元から購入しているかを確認することが重要です。法令に適合しない添加物が含まれる製品は、健康への影響が十分に評価されていない可能性があります。不安な場合は、購入した店舗や最寄りの保健所にご相談ください。