中華人民共和国から輸入された食品添加物「ステビア抽出物」について、成分規格不適合(含量不適)が確認されました。

該当ロットについては、廃棄または積み戻しの措置が指示され、全量が保管されています。

ステビア抽出物は甘味料として清涼飲料水や菓子類など幅広い食品に使用される添加物であり、成分規格は食品衛生法に基づき定められています。今回は含有成分の量が規格に適合しないと判定されたものです。

消費者が直接この製品を目にする機会は少ないものの、加工食品の原材料として使用される可能性があるため、今後の検査結果や関連製品の情報にも注意が必要です。輸入食品の安全性は水際での検査により確保されており、今回のような違反発見時には流通前に適切な措置が講じられています。

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