厚生労働省は、タンザニアから輸入された生鮮ゴマの種子について、成分規格不適合を理由に違反を通知しました。

今回の違反の内容は、農薬イミダクロプリド0.20 ppm検出されたというものです。イミダクロプリドはネオニコチノイド系の殺虫剤であり、日本の食品衛生法に基づく残留農薬の基準値を超えていたため、成分規格不適合と判定されました。当該品は第三国への輸出の措置が取られており、国内での流通はないとされています。

消費者の皆さまへのお願いとして、輸入食品を購入する際は、販売店や輸入元が信頼できる業者であるかを確認することが大切です。また、国や自治体が公表する輸入食品の違反情報を定期的に確認する習慣をつけましょう。今回のような残留農薬の問題は外見からは判断できないため、行政の検査・監視体制の情報を活用することが消費者の安全につながります。

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