消費者庁および厚生労働省の輸入食品監視において、中華人民共和国産の加熱加工用冷凍ゆでがに(Frozen Crab Meat/冷凍蟹肉)が成分規格不適合として違反品に認定されました。
違反の内容は、細菌数が1gあたり9.1×10⁶(約910万個)と、食品衛生法に定められた基準値を大幅に超過していた点です。当該製品については、廃棄または積み戻し等の措置が指示され、全量が保管・管理下に置かれています。
現時点では該当製品が市場に流通している可能性は低いとされていますが、同様の輸入冷凍かに製品をお持ちの場合は、購入先や原産国の表示をご確認ください。細菌数が基準を超えた食品を摂取すると、食中毒を引き起こすリスクがあります。冷凍食品であっても、適切な温度管理や加熱調理を徹底することが重要です。
詳細情報は厚生労働省の輸入食品監視情報ページをご参照ください。