消費者庁および厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された健康食品「β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE(β-NMN)」について、食品衛生法上の指定外添加物であるニコチンアミドリボシドキナーゼが使用されていたとして、輸入違反と判定したことを公表しました。

日本の食品衛生法では、食品に使用できる添加物は国が安全性を評価したうえで指定したものに限られます。今回検出されたニコチンアミドリボシドキナーゼは、この指定を受けていない物質であり、使用が認められていません。当該製品はすでに全量保管が命じられ、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。

β-NMN関連の健康食品を購入・服用している方は、製品の原産国や成分表示をご確認ください。該当する可能性がある場合は、販売店または輸入元にお問い合わせいただき、使用を中止することをお勧めします。インターネット通販などで入手した中国産のβ-NMN製品については特にご注意ください。

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