厚生労働省の輸入食品監視で、アメリカ合衆国から輸入された「その他のうるち精米」について、食品衛生法違反が確認されました。

カビの発生、集塊化(固まり化)、変色及び異臭が認められたため、腐敗の疑いがある食品衛生法違反として扱われています。

該当ロットについては、輸入者に対し「廃棄」または「積み戻し」の措置が指示され、全量が保管の上、国内に流通しないよう管理されています。

カビが発生した米は、種類によってはカビ毒(マイコトキシン)を産生する場合があり、変色や異臭がある場合は食用に適しません。家庭で保管しているお米に異臭や変色、カビ、塊化が見られた場合は、食べずに廃棄することをおすすめします。

本件は輸入段階での検疫により発見されており、流通前の措置が取られています。詳細は厚生労働省の輸入食品監視業務の公表情報でご確認ください。

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