中華人民共和国から輸入された生鮮たまねぎについて、検疫の検査で食品衛生法の成分規格に適合しない結果が判明しました。具体的には、農薬「チアメトキサム」が0.03ppm検出され、基準値を超過していたことが確認されています。

この違反が判明したことを受け、対象となった生鮮たまねぎ全量については保管された上で、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。

チアメトキサムは農作物の害虫防除に使われる農薬の一種で、食品衛生法では残留基準が定められています。今回の措置により、基準を超過した対象品が国内に流通することはないとみられますが、消費者としては輸入農産物の安全性確保のためにこうした検査体制が機能していることを知っておくことが大切です。今後も同様の情報には注意し、購入時には産地表示なども確認するよう心がけましょう。

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