消費者庁および厚生労働省の輸入食品監視において、中華人民共和国産の生鮮たまねぎから、食品衛生法の成分規格を超える農薬が検出され、輸入が認められませんでした。

検出された農薬はチアメトキサム(0.05 ppm)で、日本の食品衛生法に定める成分規格に適合しないと判断されました。該当品は積み戻し措置(日本国内への持ち込みを認めず輸出国へ返送)が取られており、国内市場への流通はないとされています。

チアメトキサムはネオニコチノイド系の殺虫剤で、農作物の害虫防除に広く使用されています。日本では食品ごとに残留基準値が定められており、基準を超えた食品は販売・輸入が禁止されています。

消費者の皆さまへ:現時点で国内に当該品が流通している可能性は低いとされていますが、購入した輸入たまねぎの原産国表示を確認することを習慣づけましょう。気になる場合は、購入店舗または自治体の消費生活センターにお問い合わせください。

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