厚生労働省の輸入食品監視により、インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆から、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める残留基準値を超える「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」(0.03ppm)が検出されました。
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は除草剤の一種として使用される農薬です。今回の事案では、輸入時の検査で基準超過が判明したため、対象となったコーヒー豆は全量が保管された上で、廃棄または積み戻しの措置が指示されており、国内には流通していません。
日本では輸入食品に対してこうしたモニタリング検査が行われており、基準を超える残留農薬が検出された場合は、市場に出回る前に食い止める仕組みが機能しています。消費者が個別に対応する必要はありませんが、輸入食品の安全性がどのように確保されているかを知る一例として参考にしてください。