中華人民共和国から輸入された「乾燥いちご(FREEZE DRIED STRAWBERRY POWDER)」について、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準を超えて、農薬「パクロブトラゾール」が生鮮状態換算で0.03ppm検出されたことが判明しました。

この違反が確認された食品については、廃棄や積み戻し等の措置が指示されており、対象ロットは全量保管されています。

パクロブトラゾールは植物成長調整剤の一種で、残留基準を超えて摂取した場合の健康影響が懸念されるため、国の検疫措置によって流通が制限されています。

消費者の方は、輸入食品の産地や表示を日頃から確認するとともに、食品安全に関する行政からの発表情報にも注意を払うようにしましょう。

詳細な流通状況や対象商品については、厚生労働省などの公式発表をご確認ください。

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