厚生労働省の輸入食品監視で、中華人民共和国から輸入された「加熱加工用冷凍ゆでがに(Frozen Crab Meat/冷凍蟹肉)」について、食品衛生法の成分規格に適合しない事例が確認されました。
検査の結果、細菌数が1gあたり9.1×10⁶個と、基準値を超える数値が検出されています。これを受け、対象品については「廃棄」または「積み戻し」の措置がとられ、該当ロットは全量保管のうえ管理されています。
細菌数の規格違反は、加熱加工用として流通する前段階の衛生管理に問題があった可能性を示すものであり、輸入時検査によって国内への流通が食い止められた形です。消費者が直接この製品を目にする機会は少ないと考えられますが、輸入加工食品の安全性は継続的な検査によって支えられていることがわかる事例です。
冷凍がに製品を購入する際は、加熱用か加熱済みかの表示を必ず確認し、十分な加熱処理を行ったうえで喫食するようにしましょう。