2026年11月4日、厚生労働省は、成田空港検疫所での輸入時の検査で、中華人民共和国から輸入された「生鮮ブルーベリー」が食品衛生法 第13条第3項に違反していたと公表しました。

品名生鮮ブルーベリー
生産国中華人民共和国
違反の内容13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 検査命令にて 0.15 ppm、モニタリング検査にて 0.13 ppm、フロニカミド 0.21 ppm 検出)
違反した条文食品衛生法 第13条第3項
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考検査命令、モニタリング検査
担当した検疫所成田空港検疫所
輸入者鵬博 株式会社
輸出者(シッパー)NANTONG YUNGANG TRADING CO.,LTD
公表日2026年11月4日

※輸入者:商品を日本に入れる会社または個人です。検疫所への輸入の届け出をし、食品衛生法上の責任を負います。※輸出者(シッパー):商品を相手国から日本へ送り出す会社です。

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。